仮想通貨は保有しているだけで税金がかかる?ケースとその対策は?
この記事のポイント
- 仮想通貨は「ただ保有しているだけ」なら原則として課税されませんが、売却・決済・交換・報酬として受け取る場面では所得が生じて税金がかかります。
- “ガチホ”の裏側には、ハッキングやアクセス不能、相場の乱高下、利回りゼロ、税制・規制変更など、見えにくいリスクがあります。
- BTC・USDTなどの保有分は、海外銀行口座への入金やドル建て資産への転換も組み合わせ、分散と転換を意識した出口戦略として整理しておくことが重要です。
仮想通貨は将来性に期待される資産である一方で、「ただ持ち続ける」だけではリスクも積み重なります。価格の乱高下やハッキング、税制や規制の変化など、見えにくい不安要素が少なくないからです。
本記事では、仮想通貨を保有しているだけで税金がかかるのかどうかという点を整理しつつ、BTCやUSDTを中心とした出口戦略の考え方について、できるだけ平易な言葉で解説していきます。将来の換金タイミングや保有先に悩んでいる方のヒントになる内容を意識しました。
仮想通貨は保有しているだけで税金がかかる?
結論から言うと、個人が仮想通貨をただ保有しているだけなら、その時点では原則として所得税はかかりません。
現時点の日本の税制では、仮想通貨は売却や決済、他のコインとの交換などで利益が「確定」したときに雑所得として課税される仕組みになっているためです。
保有と自分名義の移動は原則非課税
同じ人名義の取引所間やウォレット間で仮想通貨を移動させるだけなら、資産の総額は変わらないため所得は生じません。このため、日本円への換金や他人への送金を伴わない単純な資金移動は、原則として課税対象外と考えられています。
この場合、取引所やウォレットの管理画面上では多くの履歴が残りますが、「自分から自分への移動」である限りは、あくまで保管場所の変更にとどまるというイメージです。
ハードフォーク新コインも「使うまで」課税対象外
ハードフォークで新しいコインをタダでもらった場合も、現行の取扱いでは受け取った瞬間には所得税はかかりません。取得価額0円で保有しておき、後日そのコインを売却したり決済に使ったりしたときに、売却価額等の全額が所得として課税対象になるという理解です。
もっとも、ハードフォークや新通貨の扱いは制度変更もあり得る分野のため、具体的なケースでは最新のルールや専門家の見解を確認しておいたほうがよいでしょう。
仮想通貨の所得で課税対象となる場合
売却して利益が出たときは雑所得として課税
仮想通貨を日本円や外貨に換金したり、他人に譲渡して取得価額より高く売れた場合、その差額が「所得」となり課税対象になります。
利益は、売却代金から購入時の金額や手数料を差し引いて計算する形。個人が副業的に行っている取引であれば、多くは「雑所得」に区分され、給与などと合算して総合課税の対象となります。
本業レベルで大量の取引を行っている場合には「事業所得」にあたることもあるため、区分によって税金の計算方法も変わる点には注意しておきたいところです。
仮想通貨での支払いでも含み益部分に課税が発生
仮想通貨で商品やサービスの代金を支払ったときも、実質的には「保有していたコインを売却して日本円で払った」のと同じとみなされます。このため、支払時点の時価から取得価額を差し引いた含み益部分が所得として課税対象になります。
たとえば10万円で取得したビットコインの価格が20万円に上昇したタイミングで、20万円分の商品代金の支払いに使えば、差額の10万円が所得として計算されるイメージです。現金を受け取っていないからといって、税金がかからないわけではない点を押さえておきましょう。
コイン同士の交換も「売却+購入」として課税対象
ビットコインでイーサリアムを購入するなど、仮想通貨同士を交換した場合も課税対象になります。税務上は「保有していたビットコインを一度売却し、その代金でイーサリアムを買った」と整理されるためです。
このときの所得は、支払いに使ったビットコインの交換時点の時価から取得価額を差し引いた金額になります。含み益が出ているコインを別のコインに乗り換えると、その時点で利益が確定してしまう、と理解しましょう。トレード回数が多い投資家ほど、交換取引も含めた損益管理と記録の保存が大切です。
マイニングやステーキング報酬は「受け取った瞬間」に所得
マイニング・ステーキング・レンディング・ノード運営などで仮想通貨を報酬として受け取った場合、その受取時点の時価が所得として課税対象になります。日本円に換金していなくても、「新たにコインという価値を得た」と考えられるためです。
たとえば報酬として0.01BTCを受け取った場合、所得は「受け取った日の1BTC価格の1/100」が目安です。仮にその日のレートが1BTC=1300万円前後なら、約13万円の所得になります。
個人の場合、多くは雑所得に区分され、必要経費としてマイニング機材や電気代などを差し引ける余地もあります。ただし価格下落リスクもあるため、報酬の受取と納税資金の確保を計画的に考えておくことが大切です。
報酬として受け取る仮想通貨も「受取時点の時価」で課税
給与や業務委託報酬、原稿料、アフィリエイト報酬、キャンペーンやポイント付与など、仕事やサービスの対価として仮想通貨を受け取った場合も課税対象になります。受け取った瞬間の時価を日本円に換算した金額が所得とみなされ、給与なら給与所得、それ以外は原則として雑所得や事業所得に区分されます。
「現金で受け取っていないから税金はかからない」という理解は誤り。後の確定申告をスムーズに行なえるよう、受取日・時価・数量を記録しておくとよいでしょう。
タダでもらった新コインは「売却・利用した時点」で丸ごと所得
ハードフォークなどでタダでもらった新しいコインは、受け取った時点では原則として課税されません。取得価額0円で保有していることになり、後日そのコインを売却したり、商品・サービスの決済に使ったりしたときに、売却価額や利用時の時価の全額が所得として扱われます。
たとえばハードフォークで付与されたコインを、その後5万円で売却した場合、取得価額0円のため、そのまま5万円が雑所得等として課税対象になるイメージです。
思わぬタイミングで課税が発生する可能性もあるため、付与履歴と売却・利用の記録を残しておくことが必須となります。
大規模・継続的な仮想通貨取引は「事業所得」と判断されることも
仮想通貨の売買を大規模かつ継続的に行い、帳簿を付けるなど事業としての実態がある場合、利益が「事業所得」と判断されることがあります。事業所得になると、青色申告による各種控除や赤字の繰越など有利な点もある一方で、帳簿書類の作成義務や、事業としての一貫した管理が求められます。
多くの個人投資家は雑所得として扱われますが、取引額・回数・取引の態様によって取扱いが変わる可能性もある点に要注意。自分の取引スタイルがどの区分に該当するか不安な場合には、税理士など専門家への相談しましょう。
仮想通貨の出口戦略
そのまま保有し続けることのリスク
仮想通貨は将来性に期待できる一方で、「とりあえずガチホ」のままにしておくと、見えにくいリスクが積み重なります。たとえば、取引所やウォレットへのアクセス不能・ハッキングなどによる資産消失の可能性に加え、相場の乱高下で評価額が大きく目減りするリスクも考えられます。
また、ただ保有しているだけでは利回りがゼロなので、インフレが進めば実質的な購買力は徐々に低下。加えて、日本の税制や各国の規制の将来的な変化が読みにくいため、「いつ・どう出口を取るか」を決めることが難しいといった課題もあります。
分散と転換でリスクをコントロールする発想
こうしたリスクに向き合うには、「どこに・どの通貨で・どの形で保有するか」を分散させる発想が大切です。
たとえば、仮想通貨だけでなく法定通貨建ての資産にも一部を振り分ける、値動きの異なる商品に資産を移す、といった転換を組み合わせれば、価格変動や取引所リスクへの偏りを抑えやすくなります。段階的に日本円や外貨に換金する、利回りが期待できる預金や債券に振り向ける、海外銀行口座などを活用して保管先自体を分けるといった選択肢も視野に入るでしょう。
出口戦略とは、単に一度にすべて売り切る行為ではなく、目的やライフプランに合わせて「仮想通貨から他の資産へ橋渡しする道筋」をあらかじめ設計しておくこと、と考えておきましょう。
仮想通貨 × 海外銀⾏という選択肢
PPSがご案内する Europe Chartered Bank は、BTC‧USDTをそのまま銀⾏⼝座へ⼊⾦できる数少ない海外銀⾏の⼀つです。
⼊⾦後は 最⼤年利6.5%のドル建て定期預⾦に転換可能。⾼利回り‧法定通貨の安定性‧銀⾏の安全性を兼ね備えた、“実⽤性のある出⼝戦略”としてご活⽤いただけます。
まとめ
仮想通貨は、ただ保有しているだけであれば原則として課税されませんが、売却や決済、他のコインとの交換、報酬として受け取る場面では所得が生じ、確定申告が必要になる場合があります。
また、ハッキングやアクセス不能、相場の乱高下、税制や規制の変化など、“ガチホ”には見えにくいリスクも少なくないため、仮想通貨だけに偏らせず、海外銀行口座の活用も含めて、分散と転換を意識した出口戦略を検討していくことが大切です。特にBTCやUSDTを多く保有する人ほど、どのタイミングでいくら換金し、どの通貨建てで資産を持つかを早めに設計しておけば、価格変動や税負担への備えにつながります。
なお、本記事の内容は一般的な情報であり、具体的な税務判断や投資判断については、税理士や金融機関など専門家へ相談するようにしてください
by
合同会社PPS
「海外銀行口座開設」のプロフェッショナル

- 合同会社PPS
- 吉岩勇紀代表
2007年創業、これまで2,500人以上の海外銀行の口座開設をサポート。独自の人脈と豊富な知識で海外銀行とのコネクションを築く。現在はプライベートバンク(モナコ)・アクレダ銀行(カンボジア)の口座開設をサポートしている。
※2025年1月30日調査時点
